
【生前対策】遺留分対策の保険受取人を間違え、事業を引き継いだ長男が資金ショート寸前に…
新横浜・港北区で相続・遺言の相談なら新横浜相続手続き相談室にお任せください!
状況
【ご相談者:60代男性(自営業・神奈川区在住)/家族構成:配偶者、長男、長女】
「長男に事業や自宅を譲り、妹には遺留分(最低限の取り分)として現金を渡したい」と考え、遺言書作成のご相談にいらっしゃいました。
なお、遺言書の作成前に、これらの対策として、生前に生命保険に加入したとのこと。
しかし、受取人の設定を「長女」にしている、ということが判明しました。
このままでは、相続発生後に長男は長女から想定以上の遺留分請求(二重請求のような構造)を受ける事態となり、長男が事業を引き継いだ後の資金がショートする可能性があることが分かりました。
司法書士の提案&お手伝い
生命保険で遺留分の金額を準備するのであれば、保険金の受取人を「実際に請求を受ける立場(長男)」へ適正に変更する生前手続きをアドバイスし、ご相談者様は将来の遺留分支払いに着実に充当できる失敗のない支払設計を再構築。
併せて、公正証書遺言の作成についても、案文の作成から公証役場の手配、証人としての立ち合いまで、全てサポートさせていただきました。
結果
生命保険で遺留分の金額を準備するのであれば、保険金の受取人を「実際に請求を受ける立場(長男)」へ適正に変更する生前手続きをアドバイスし、ご相談者様は将来の遺留分支払いに着実に充当できる失敗のない支払設計を再構築。
併せて、公正証書遺言の作成についても、案文の作成から公証役場の手配、証人としての立ち合いまで、全てサポートさせていただきました。
司法書士のポイント
生命保険金は「受取人固有の財産」となるため、受取人を指定していれば原則として遺産分割の対象外です。
そして、大きくバランスを欠く場合を除いて、保険金を渡しても、その金額は遺留分の計算には組み込まれません。誰を受取人にするかで税務・法務上の効果が大きく変わるため、生命保険の受取人指定は慎重に行う必要があります。
まずはお気軽にご相談ください
生前対策・相続手続きは複雑で、ご不安も多いことと存じます。「何から始めればいいか分からない」「誰に相談すれば…」そんなお悩みはございませんか。
新横浜相続手続き相談室の無料相談では、専門家がお客様のお話を丁寧に伺い、課題を整理します。
今後の最適な流れや費用についても分かりやすくご説明し、解決への道筋を具体的に示します。無理な勧誘は一切ございませんので、まずはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご連絡ください。
遺言のお悩みは司法書士に相談!
この記事の執筆者
- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
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保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
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