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【解決事例】子どもが一人でも、遺言書を書いた方が良い理由

新横浜・港北区で相続や遺言のご相談なら、新横浜相続手続き相談室にお任せください。当相談室には日々、さまざまなご家庭から相続に関するお悩みが寄せられます。

相続の話題になると、「うちは財産も少ないし、子どもも一人だけだから、誰が相続するかで揉めることはない。だから遺言書なんて必要ない」とおっしゃる方が非常に多くいらっしゃいます。 確かに、相続人が配偶者とお子様おひとりだけであれば、複数の兄弟姉妹がいるご家庭に比べて、「誰がどの財産をもらうか」という話し合いで意見が対立し、親族間のトラブルに発展するリスクは低いと言えるでしょう。

しかし、相続手続きにおいて直面する問題は、親族間の感情的な対立や財産の奪い合いだけではありません。今回は、「子どもは一人だから揉めない」と安心されていたAさんご夫婦が、当相談室での面談を経て、なぜ公正証書遺言の作成を決意されたのか、その解決事例を最初にご紹介いたします。

状況

新横浜にお住まいのAさんご夫婦(ともに70代)には、お子様はご長男様おひとりです。 ご主人の主な財産は、現在お住まいの自宅不動産とまとまった額の預金です。一方の奥様にも、ご自身の親から過去に相続したアパート(不動産)と、ご自身が現役時代に働いていたときに貯めていた預金という、一定の財産がありました。

Aさんご夫婦は、将来発生するであろう相続税がどれくらいになるのか試算をしたいと考え、司法書士と税理士が合同で対応している当相談室の無料相談にお越しになりました。

ご相談にお見えになった当初、ご本人たちは「子どもは一人なので、相続で揉めることは絶対にないだろう」とお考えでした。そのため、遺言書については全く検討されておらず、いかにして税金を安く抑えるかという「税金に関するご相談」が主な目的でした。

司法書士の提案&お手伝い

確かに、最終的にご夫婦の財産を引き継ぐ相続人となるのはご長男のみですので、争いになる可能性は低いといえます。

しかし、夫婦が同時に亡くなる可能性は極めて低く、通常はどちらかが先に亡くなることが想定されます。

ご夫婦それぞれが財産をお持ちであるため、一次相続で配偶者に財産を渡してしまうと、残された配偶者の相続(二次相続)の際に、結果として相続税が高額になる可能性があります。そのため、「その際は遺産分割協議で全て長男に渡せばよい」とお考えのようでした。

そこで、例えばご主人が亡くなった際に、奥様が認知症になっており判断能力が低下している場合のリスクについてご説明しました。

具体的には、ご主人の相続発生時に奥様に判断能力がない場合、遺産分割協議を行うためには、奥様に『成年後見人』を選任しなければならないこと。

そして、成年後見人は奥様の財産を守る立場にあるため、想定していた「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺産分割協議は困難となり、法定相続分どおり(全体の2分の1)を奥様に取得させる必要があることをお伝えしました。

その解決策として、仮にもめる要素がなかったとしても、あらかじめ「全ての財産を長男に相続させる」旨の遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を回避でき、ご希望どおり、それぞれが亡くなった際に全ての財産を長男に引き継がせることが可能になるとご説明しました。

ご夫婦はこれにご納得され、夫婦それぞれが「全ての財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言を作成することを決意されました。

案文のご提案から、公証役場とのやり取り、公正証書作成時の立会い(証人)まで、サポートさせていただきました。

結果

公証役場にて公正証書遺言が無事に作成された日、ご夫婦はもちろんのこと、事情をご存知だったご家族3名それぞれが、将来への不安が払拭され大変安心されたご様子でした。
これで将来、ご夫婦のどちらかが亡くなる際に、万が一もう一方の認知症が進行していたとしても、預金の凍結や成年後見人の制約を受けることなく、ご家族が当初から望まれたとおりのスムーズな遺産承継と税金対策が可能となりました。

【解説】なぜ一人っ子家庭でも遺言書が必要なのか?隠れた3つのリスク

Aさんご夫婦の事例でお分かりいただけたように、相続における「揉めない」という状態は、必ずしも「スムーズに手続きが進む」ことを意味しません。

ここからは、一人っ子家庭の相続に潜む法的な落とし穴と、それらを未然に防ぐための知識について、より詳しく解説していきます。

  1. 認知症が引き起こす「財産の凍結」と遺産分割協議の壁

高齢化が進む現代において、相続と認知症の問題は切っても切り離せない関係にあります。夫婦のどちらかが亡くなり相続が発生した際、残された配偶者がすでに認知症を発症し、判断能力が低下しているケースは頻繁に起こり得ます。

人が亡くなると、その名義の銀行口座は金融機関によってただちに凍結され、お金の引き出しが一切できなくなります。また、不動産の名義変更(相続登記)も行う必要があります。これらの手続きを進めるためには、亡くなった方が遺言書を残していない限り、法定相続人全員による「遺産分割協議」という話し合いが不可欠です。

遺産分割協議は、法律上、非常に重要な財産を処分するための契約行為と同じ扱いを受けます。したがって、協議に参加する相続人には、自分が行う契約の意味や結果を正しく理解できる能力(判断能力や意思能力と呼ばれます)が求められます。

もし、認知症によってこの判断能力が失われている配偶者がいる場合、その方が参加して行った遺産分割協議は、法律上無効となってしまいます。金融機関や法務局は、正当な意思能力に基づいた合意書(遺産分割協議書)が提出されない限り、口座の凍結解除や不動産の名義変更を認めてくれません。

いくら「子どもが一人しかいないから長男に全て任せる」というご家庭内の暗黙の了解があったとしても、法律はそれを許容してくれないのです。残された親が認知症になっていれば、相続手続きそのものが完全にストップしてしまうという大きな壁に直面します。

  1. 成年後見制度の利用と、自由な財産処分の喪失

では、相続人の一人に判断能力がない場合、凍結された財産を動かすためにはどうすればよいのでしょうか。法律が用意している唯一の解決策が「成年後見制度」の利用です。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」と呼ばれる法定代理人を選任してもらいます。遺産分割協議においては、認知症になった配偶者の代わりに、この成年後見人が話し合いに参加し、本人の権利を守る立場で書類に署名捺印を行います。

手続きを進めるためには避けて通れない制度ですが、実際に利用するにあたっては、多くのご家族が戸惑う厳格なルールが存在します。

成年後見人の最大の使命は「本人の財産を保護し、決して減らさないこと」です。そのため、成年後見人が本人の代理として遺産分割協議に参加する場合、「本人の財産が減るような合意」をすることは、原則として家庭裁判所から認められません。

具体的には、認知症の配偶者には、最低でも法律で定められた「法定相続分」の財産を確保させる義務が生じます。配偶者と子ども一人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は全体の2分の1です。

事例のAさんご家庭のように、「実家を含めてすべて長男に相続させたい」と考えていても、お母様に成年後見人がついた瞬間、それはお母様が本来受け取れるはずの財産を放棄する行為とみなされるため、後見人は絶対に同意できなくなります。

その結果、ご家族の当初の希望や事情に関わらず、否応なしに法定相続分どおり(お母様が2分の1、長男が2分の1)で遺産を分けるしか道がなくなってしまうのです。

さらに、成年後見制度を利用すると、選任された後見人(弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが多いです)に対し、ご本人が亡くなるまで毎月数万円の報酬を支払い続けなければならないという経済的な負担も発生します。

  1. 二次相続における相続税の高額化という罠

認知症と成年後見制度によって、強制的に法定相続分での遺産分割を余儀なくされた場合、さらなる問題が連鎖して発生する可能性があります。それが「二次相続における相続税の高額化」です。

相続には、ご夫婦のうちどちらか一方が先に亡くなった時の「一次相続」と、その後、残されたもう一方が亡くなった時の「二次相続」があります。

相続税の計算においては、「配偶者の税額軽減」という非常に強力な特例が用意されています。これは、残された配偶者が財産を相続する場合、最低でも1億6000万円、または法定相続分までは相続税が無税になるというありがたい制度です。この特例を利用して、一次相続ではとりあえず配偶者に多くの財産を移し、目先の相続税をゼロにしようと考える方は少なくありません。

しかし、Aさんご夫婦のように、夫婦それぞれがご自身名義の不動産や預金などの十分な財産をお持ちの場合、一次相続で配偶者にさらに財産を渡してしまうと、将来その配偶者が亡くなった際の「二次相続」で大きな税負担が発生するリスクが高まります。

なぜなら、二次相続では配偶者がすでにいないため強力な「配偶者の税額軽減」特例が使えないだけでなく、法定相続人の数が一次相続の時よりも1人減るため、相続税がかからない非課税枠(基礎控除額)が大きく減少してしまうからです。基礎控除額が減ることで課税される対象の金額が増え、適用される税率も上がりやすくなります。

そのため、将来のトータルの税負担を考慮し、「一次相続の段階で、あえて配偶者ではなく子どもに多めに財産を相続させておこう」と計画するのは、税金対策における重要なセオリーの一つです。

しかし、前述の通り、残された配偶者が認知症になっており成年後見人がついてしまうと、「子どもにすべて相続させる」といった柔軟な遺産分割は不可能になります。

結果として、税金対策としては不適切であることがわかっていても、配偶者に2分の1の財産を引き継がせざるを得なくなり、将来の二次相続で高額な相続税が課税されるという悲劇を招いてしまうのです。

解決策としての「公正証書遺言」の絶大な効果

これらの「認知症による財産凍結」「成年後見制度の制約」「二次相続での税負担の増加」という3つの大きなリスクを、たった一つの方法で全て解決できる強力な手段があります。それこそが、「遺言書」の作成です。

遺産分割協議という話し合いは、あくまで「亡くなった方が遺言書を残していなかった場合」に行う手続きです。

逆に言えば、あらかじめ法的に有効な遺言書を作成しておけば、残された家族は遺産分割協議という負担の大きい手続きを経ることなく、遺言書に書かれた内容にしたがって、ただちに銀行口座の解約手続きや不動産の名義変更を進めることができます。

事例のAさんご夫婦のように、「全ての財産を長男に相続させる」という遺言書さえあれば、もしご主人が亡くなった時に奥様が重度の認知症になっていたとしても、遺産分割協議をする必要が全くありません。

したがって、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう時間的・経済的な負担を完全に回避できますし、成年後見人に財産の分け方を強制されることもありません。

ご夫婦の希望通り、一次相続の段階で確実に長男に財産を移すことができ、二次相続の税金問題も見事にクリアできるのです。

遺言書にはいくつか種類がありますが、専門家として最も推奨するのは公証役場で作成する「公正証書遺言」です。

自分で手書きをする自筆証書遺言は、費用がかからない反面、法律の定めた要件(日付の書き方や押印のルールなど)を満たしておらず無効になってしまうリスクや、紛失・改ざんのリスクがつきまといます。また、相続が発生した後に家庭裁判所で「検認」という複雑な手続きを経なければならず、残された家族に時間的な負担をかけてしまいます。

一方、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が本人の意思を直接確認しながら正確な法律文章として作成するため、無効になるリスクが極めて低く、最も確実な方法です。原本は公証役場という公的な機関で厳重に保管されるため、紛失や偽造の心配も一切ありません。

さらに、家庭裁判所での検認手続きが不要であるため、相続発生後、すぐに遺言書を使って各種の手続きを開始できるという非常に大きなメリットがあります。手続きの負担を最小限に抑えるという観点から見れば、公正証書遺言の作成は一人っ子家庭にとって最高の生前対策と言えます。

司法書士からのアドバイスとポイント

遺言書の作成についてご相談を受ける際、多くの方が「自分の死後に家族が揉めるか、揉めないか」という観点だけで必要性を判断されがちです。

しかし実際には、遺言書には「手続き上の負担や法的な障害をなくす」という、見過ごされがちですが非常に大きな効果があります。

特に、人生100年時代と言われる現代において、認知症のリスクは決して他人事ではなく、誰にでも起こり得る身近な問題です。認知症などにより成年後見人を選任しなければならない状況に陥った場合には、どんなに仲の良い家族であっても、想定していた自由な遺産の分け方ができなくなる可能性があります。

そのような不測の事態を防ぐためにも、遺言書は極めて有効な対策となります。

遺言書は、ご自身の築き上げた大切な財産を、ご自身の希望する形で大切な人に引き継ぐための権利の行使です。また同時に、遺されたご家族が煩雑な手続きや税金の負担に苦しまないようにするための、思いやりの詰まったメッセージでもあります。

「子どもが一人だから必要ない」という考えを少し見直し、ぜひ、大切なご家族を守るための知識として頭に入れておいていただければと思います。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

相続手続きや生前対策は、法律や税金の専門知識が複雑に絡み合い、ご不安や疑問も多いことと存じます。

「自分の家庭の場合、遺言書を作るべきなのか分からない」

「誰に相談すれば全体的な解決策を教えてもらえるのか」

そんなお悩みはございませんか。

新横浜相続手続き相談室の無料相談では、経験豊富な司法書士などの専門家が、お客様のお話をじっくりと丁寧に伺い、現在の状況と今後の課題を整理します。

必要に応じて税理士とも連携し、法的な手続きの面からだけでなく、税金面からも多角的にアドバイスを行い、今後の最適な流れや費用についても分かりやすくご説明し、解決への道筋を具体的に示します。

無理な勧誘や強引な契約手続きなどは一切ございませんので、ご安心ください。まずはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽に新横浜相続手続き相談室までご連絡ください。ご家族の安心な未来のために、私たちが全力でサポートさせていただきます。

この記事の執筆者
司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
保有資格 司法書士、民事信託士
専門分野 相続、遺言、生前対策
経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。

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