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【相続登記】遺産分割協議書から私道持分が脱落!後年発覚した不備の再処理

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状況

【ご相談者:60代男性(会社役員・青葉区在住)/家族構成:兄弟3人】

数年前に父親が亡くなった際、税理士に頼んで遺産分割協議書を作成してもらい、自宅の名義変更を完了させていました。しかし最近になって自宅を売却しようとしたところ、不動産会社から「自宅前の私道持分(1/5)が遺産分割協議書から漏れており、名義が亡くなった父親のままになっている」と指摘されました。

兄弟間は長年疎遠になっており、いまさら印鑑をもらい直すと「ハンコ代」を請求されたり交渉が難航したりする懸念が生じました。

司法書士の提案&お手伝い

当事務所にて公図や地積測量図、登記簿などの詳細調査を徹底的に実施し、漏れていた私道持分を正確に特定。私道以外にも、ごみ置き場の持分があることが分かりました。

ほかの相続人(兄弟)にも、依頼者とともに合理的な説明と配慮を行い、スムーズに納得いただける「追加の遺産分割協議書」を作成・提示いたしました。

結果

当事務所にて公図や地積測量図、登記簿などの詳細調査を徹底的に実施し、漏れていた私道持分を正確に特定。

私道以外にも、ごみ置き場の持分があることが分かりました。ほかの相続人(兄弟)にも、依頼者とともに合理的な説明と配慮を行い、スムーズに納得いただける「追加の遺産分割協議書」を作成・提示いたしました。

司法書士のポイント

税理士が遺産分割協議書を作成する際、固定資産税納税通知書・課税明細のみを元に不動産を特定するケースがあります。

固定資産税納税通知書・課税明細には、『非課税』の道路は載っていないため、漏れてしまうことがたまにあります。

税理士は「税金」のプロですが、不動産の権利関係や登記のプロは「司法書士」です。私道や私有通路などの権利漏れを防ぐには、登記の専門家による物件調査が欠かせません。

まずはお気軽にご相談ください

生前対策・相続手続きは複雑で、ご不安も多いことと存じます。「何から始めればいいか分からない」「誰に相談すれば…」そんなお悩みはございませんか。

新横浜相続手続き相談室の無料相談では、専門家がお客様のお話を丁寧に伺い、課題を整理します。

今後の最適な流れや費用についても分かりやすくご説明し、解決への道筋を具体的に示します。無理な勧誘は一切ございませんので、まずはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

相続登記のお悩みは司法書士に相談!

この記事の執筆者
司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
保有資格 司法書士、民事信託士
専門分野 相続、遺言、生前対策
経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。

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