【司法書士が解説】その自筆証書遺言、無効かも?曖昧な内容で金融機関が拒否、手続きを可能にした「遺言執行者選任」とは|解決事例

新横浜・港北区で相続・遺言の相談なら新横浜相続手続き相談室にお任せください! 状況 お子さんがいない方が亡くなり、相続人は兄弟姉妹や甥姪など10名にのぼりました。中には海外在住者や認知症の疑いがある方もいました。 故人が書いた自筆証書遺言が見つかりましたが、「全預金を5名に贈与する」という曖昧な表現で、割合の記載もありませんでした。「贈与」という言葉を使っているため、金融機関で手続きを断られる可能性がありました。 司法書士の提案&お手伝い まず家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行いました。その上で、手続きを円滑に進めるため、家庭裁判所に申立てを行い、相続人の一人を遺言執行者として選任し…
















