【司法書士が解説】父の死後、戸籍から判明した「知らない相続人」。会ったことのない兄弟との遺産分割を円満解決した方法|解決事例

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状況
お父様が亡くなり、ご家族が銀行で預金解約の手続きをしようとしたところ、銀行から「戸籍に、あなたの知らないお子さんがもう一人記載されています」と指摘されました。故人には認知した子がおり、その子も法律上の相続人となるため、その方を除いた手続きはできないとのことでした。ご家族はその方と面識が一切なく、名前さえも知らず、どうすればよいか途方に暮れていました。
司法書士の提案&お手伝い
まず、当事務所で戸籍を徹底的に調査し、その相続人の方の氏名と現在の住所を特定しました 。面識のない当事者同士で直接連絡を取ると感情的な対立を生む可能性があるため、当事務所の司法書士が中立的な立場でその方へ手紙を送付することをご提案しました。手紙では、相続が発生した事実と、遺産分割にご協力いただきたい旨を丁寧にお伝えしました。
結果
手紙を送付したところ、相手方から返信があり、協議が始まりました。結果として、不動産(ご自宅)は同居していたお母様が相続する代わりに、その相続分に相当するお金(代償金)を現金で支払うことで合意に至りました。無事に遺産分割協議が成立し、不動産の名義変更と預金の解約を完了することができました。
司法書士のポイント
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- 会ったことのない相続人がいる場合でも、その人には法律で定められた相続分(法定相続分)を受け取る権利があります。「長年同居していた」「全く交流がなかった」といった感情的な理由で、その権利を一方的に否定することはできません。
- 連絡を取る際は、相手方が法定相続分を請求してくる可能性を念頭に置き、その支払いができるかを事前に検討しておくことが重要です。
まずはお気軽にご相談ください
相続手続きは複雑で、ご不安も多いことと存じます。「何から始めればいいか分からない」「誰に相談すれば…」そんなお悩みはございませんか。
新横浜相続手続き相談室の無料相談では、専門家がお客様のお話を丁寧に伺い、課題を整理します。今後の最適な流れや費用についても分かりやすくご説明し、解決への道筋を具体的に示します。無理な勧誘は一切ございませんので、まずはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご連絡ください。
この記事の執筆者
- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
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保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
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