【司法書士が解説】その自筆証書遺言、無効かも?曖昧な内容で金融機関が拒否、手続きを可能にした「遺言執行者選任」とは|解決事例

新横浜・港北区で相続・遺言の相談なら新横浜相続手続き相談室にお任せください!
状況
お子さんがいない方が亡くなり、相続人は兄弟姉妹や甥姪など10名にのぼりました。中には海外在住者や認知症の疑いがある方もいました。故人が書いた自筆証書遺言が見つかりましたが、「全預金を5名に贈与する」という曖昧な表現で、割合の記載もありませんでした。「贈与」という言葉を使っているため、金融機関で手続きを断られる可能性がありました。
司法書士の提案&お手伝い
まず家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行いました。その上で、手続きを円滑に進めるため、家庭裁判所に申立てを行い、相続人の一人を遺言執行者として選任してもらいました。裁判所が選んだ執行者からの請求であれば、金融機関も手続きに応じやすくなります。その後、選任された遺言執行者から正式に当事務所が依頼を受け、預金の解約手続きを進めることにしました。
結果
遺言執行者の選任申立ては無事に認められ、当事務所が執行者の代理人として手続きを行った結果、どの金融機関でも問題なく預金の解約が完了しました。解約した預金は、経費を差し引いた後、遺言の趣旨に沿って5名で均等に分け、それぞれの口座に振り込むまで、当事務所が一貫してサポートしました。
司法書士のポイント
- 
- 自筆証書遺言は、法的に不正確な表現によって手続きが複雑化するリスクがあります。専門家による作成や確認が安心です。
- 遺言書に執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に申立てをすれば後から選任することが可能です。これにより、金融機関とのやり取りなどがスムーズに進むことが期待できます。
 
まずはお気軽にご相談ください
相続手続きは複雑で、ご不安も多いことと存じます。「何から始めればいいか分からない」「誰に相談すれば…」そんなお悩みはございませんか。
新横浜相続手続き相談室の無料相談では、専門家がお客様のお話を丁寧に伺い、課題を整理します。今後の最適な流れや費用についても分かりやすくご説明し、解決への道筋を具体的に示します。無理な勧誘は一切ございませんので、まずはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご連絡ください。
この記事の執筆者
 
          - 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
- 
              保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。 
港北・新横浜で無料相談受付中!
- 初回相談無料!
- 土日祝も相談可能!(要予約)
- 相続の
 専門家が対応!
- 無料相談はこちら
横浜・港北で主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
港北・新横浜で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで












