【司法書士が解説】父の死後、戸籍から判明した「知らない相続人」。会ったことのない兄弟との遺産分割を円満解決した方法|解決事例

新横浜・港北区で相続・遺言の相談なら新横浜相続手続き相談室にお任せください! 状況 お父様が亡くなり、ご家族が銀行で預金解約の手続きをしようとしたところ、銀行から「戸籍に、あなたの知らないお子さんがもう一人記載されています」と指摘されました。故人には認知した子がおり、その子も法律上の相続人となるため、その方を除いた手続きはできないとのことでした。ご家族はその方と面識が一切なく、名前さえも知らず、どうすればよいか途方に暮れていました。 司法書士の提案&お手伝い まず、当事務所で戸籍を徹底的に調査し、その相続人の方の氏名と現在の住所を特定しました 。面識のない当事者同士で直接連絡を取ると感…





















