【おひとりさま必見】あなたの財産は誰のもの?相続準備の完全ガイド
近年、「おひとりさま」という言葉を耳にする機会が増えました。生涯未婚の方や、配偶者と死別・離別された方など、様々な背景を持つ方がいらっしゃいます。おひとりさまにとって、自身の財産を誰にどのように承継するかは重要なテーマです。
「自分には家族がいないから、財産は国のものになるのだろうか?」
「誰に何を託せば安心できるのだろうか?」
このような不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この記事では、おひとりさまの相続について、専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
目次
1. 相続人の確認:あなたの財産を受け継ぐ人は?
相続は、亡くなった方の財産を特定の人が引き継ぐ制度です。民法では、誰が相続人になるのか、その順位を定めています。おひとりさまの場合、以下の順で相続人が決まります。
- 子や孫(直系卑属): 子や孫がいる場合は、彼らが最優先の相続人となります。
- 父母や祖父母(直系尊属): 子や孫がいない場合は、父母や祖父母が相続人となります。
- 兄弟姉妹: 上記の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
つまり、おひとりさまであっても、ご自身の親族が相続人となるケースがほとんどです。
2. 相続人がいない場合:特別縁故者と国の財産帰属
もし上記に該当する相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所に「相続人不存在」の申立てを行い、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
その後、一定期間の公告期間を経て、相続人が現れなければ、特別縁故者への財産分与が行われる可能性があります。特別縁故者とは、亡くなった方と生計を共にしていた方や、療養看護に努めた方など、特別な関係にあった方を指します。
特別縁故者もいない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属します。
3. おひとりさまの相続対策:遺言書の作成
おひとりさまにとって、遺言書の作成は非常に有効な相続対策となります。遺言書を作成することで、法定相続人以外の方に財産を譲ったり、特定の団体に寄付したりすることが可能です。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 長年お世話になった友人に財産を譲りたい。
- 社会福祉団体に寄付をして、社会貢献したい。
- 特定のペットに財産を残して、その後の飼育をお願いしたい。
遺言書には、主に以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言: 遺言者が自分で全文を記入し、署名・押印する遺言書
- 公正証書遺言: 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書
- 秘密証書遺言: 遺言の内容を秘密にしたまま、公証人の確認を受ける遺言書
それぞれの遺言書にはメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。
4. 相続対策のポイント:専門家への相談
相続は、法律や税金の知識が必要となる複雑な手続きです。おひとりさまの場合、親族との関係性が希薄なケースもあり、手続きが困難になることも考えられます。
そのため、相続対策は専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。専門家は、あなたの状況に合わせて最適な相続対策を提案し、遺言書の作成や相続手続きをサポートします。
まとめ:準備万端で安心の老後を
おひとりさまの相続は、早めの準備が大切です。ご自身の財産を誰にどのように承継したいのか、じっくり考えてみましょう。そして、遺言書の作成や専門家への相談を通じて、安心して老後を過ごせる準備を整えましょう。
この記事が、あなたのおひとりさま相続対策の一助となれば幸いです。
この記事の執筆者

- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
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保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
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