横浜・新横浜で相続の相談なら

新横浜相続手続き相談室

司法書士佐伯啓輔事務所

新横浜駅より徒歩5分

無料相談受付中

045-475-1279

平日9:00~18:00

土日祝は事前予約にて相談可能

相続手続きサポート(対象:不動産+預金)

相続手続きプランはこのような方におすすめ

  • 仕事で忙しく、平日は金融機関に行く時間がない方
  • 相続登記だけでなく、預貯金の解約まで専門家に任せたい方
  • 手続きの費用はなるべく抑えつつ、面倒な手続きのみ専門家に任せたい方
  • 相続財産が不動産と預貯金のみで、誰がどの財産を相続するかが決まっている方

相続手続きサポートプランの流れ

相続手続きサポートプランで、相続の専門家が手続き代行して行います。。

具体的なサポート内容は、下記のように多岐にわたります。

❶相続人の調査・確定 

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

❷相続財産の調査・財産目録の作成 

不動産・預貯金の相続財産がどれだけあるか、ヒアリングした内容をもとに調査をします。相続財産が確定したら、当事務所で財産目録を作成します。

❸遺産分割協議書の作成 

相続人同士で遺産分割協議を行い、その内容を元に遺産分割協議書の作成を行います。

➍預貯金の名義変更・払い戻し 

平日の日中しか手続きができないなど、意外と手間がかかる金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて、すべて代行いたします。

❺不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

 

相続手続きを専門家に依頼するメリット

平日は忙しく手続きを行う時間がなく
専門家に手続きを依頼したことで預貯金の相続手続きをスムーズに進めることができました。

平日に金融機関で解約手続きを行う時間がない…

金融機関の口座解約について相続の専門家が代行して行うことでスムーズかつ迅速に対応

金融機関の預貯金口座の解約は平日しか手続きを行うことができないことがほとんどです。

複数の金融機関に口座がある場合は、解約手続きのために何度も金融機関に行かなければいけないことがあります。

特に、相続が発生した土地から遠くに住んでいる場合、何度も金融機関に足を運ぶのは大変ですので、専門家に依頼することをお勧めします。

相続をきっかけに財産を整理整頓することができ、
将来に向けた最適なライフプランを設計することができました。


▲当事務所で利用している財産の棚卸しシート

遺産分割をしづらい不動産や預貯金に関わるトラブルが発生…

財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

「相続が発生して、初めてそんな財産があることを知りました」というお声をよくお聞きします。

その中には、分け方に困る不動産や、思いもよらない財産があり、実は相続税申告が必要だった、ということもあります。

相続人調査・財産調査をしっかりと行うことで、手続きをサポートさせていただく相続だけでなく、残された相続人の老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。

遠方にある複数の不動産の相続登記を
スムーズに終わらせることができたました。

ただでさえ慣れない相続手続き…。不動産が遠方・複数ある場合は相当難しい

相続専門家が対応することでスムーズに登記を完了

相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。

しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方が行うには、かなりの時間と労力を要します。

司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者です。

相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。

 相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。

相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!

これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…

10万円以下の過料の対象に…

要注意!相続登記を放置するリスクとは?

✖ 10万円以下の過料の対象に…

✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…

✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…

✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…

相続した土地の登記~売却まで含めて
手続きを委任できたので楽に進めることができました。


▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。 ※サポート内容は一部を示しています。

個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…

司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート

司法書士は、司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。

まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。

もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。

依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。 

ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)

相続手続きサポートでは、通常6カ月ほどで手続きが完了します。

相続手続きの流れ スケジュール(目安)
相続人調査(戸籍の収集) 1~2ヶ月
相続財産の調査 ・ 財産目録の作成 2~3ヶ月
相続方法の決定(放棄の判断)※ 3~4ヶ月
遺産分割協議の作成 3~4ヶ月
預貯金の解約 ・ 払い戻しの申し出 4~5ヶ月
預貯金・株式の名義変更 4~5ヶ月
土地・建物など不動産の名義変更 ~6ヶ月

当事務所では無料相談を受け付けております

無料相談の流れ

①お問合せ

お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。

②ご面談

お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。

親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。

安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。

以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

【お持ちいただきたいもの】

□ 相続財産の資料

□ 相続人の概要を書かれたメモ

□ ご身分証明書 / □お認印

③お見積り・ご契約

面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。

カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。

一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

相続手続きサポートをご依頼いただくメリット

相続手続きサポートをご依頼いただくメリット

1.他事務所でよりもリーズナブルな料金設定!

不動産と預貯金の相続手続きのみを実施いたしますので、相続手続き業務の一括依頼となる「遺産整理業務」よりもリーズナブルな報酬で対応可能です。

司法書士報酬を節約したい方や、相続手続きに関しては専門家に依頼したいという方におすすめのプランです。

遺産整理業務について詳しくはこちら>>

2.主な相続財産である「不動産」と「預金」の相続手続きを実施!

相続手続に必要な戸籍収集から不動産の名義変更と預貯金の解約まで司法書士が全て代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。

当事務所がお客様の窓口となり手続きを実施いたします。

3.相続の専門家が最適なサポートを実施!

すべてのお客様に丸ごとサポートで提案するのではなく、お客様の要望に合わせたサポート内容と料金プランを用意しています。

相続手続きの無料相談実施中!

 

 

 

 

 

 

 

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは○○○○になります。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

事務所紹介はこちら>

相続手続きサポート(対象財産:不動産+預貯金)

相続手続サポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
1,000万円以下 ○○円
1,000万円超~2,000万円以下 ○○円
2,000万円超~4,000万円以下 ○○円
4,000万円超~6,000万円以下 ○○円
6,000万円超~8,000万円以下 ○○円
8,000万円超~1億円以下 ○○円

※1 金融機関2行以上の場合は追加料金が発生致します。

※2 相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき追加料金が発生致します。

※3 相続登記料金は、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。

※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、不動産の戸数が3個以上ある場合は申請件数が増えますので別途加算されます。

※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

※6 相続税が発生しないお客様が対象となります。

※7 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。

料金表はこちら>>

相続のご相談はメールでも対応いたします

問い合わせフォーム

この記事の執筆者
司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
保有資格 司法書士、民事信託士
専門分野 相続、遺言、生前対策
経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。

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