相続放棄手続きサービス
目次
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
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相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
詳しくは「3ヶ月を過ぎた相続放棄」をご覧ください>>
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
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2)相続放棄申述書を作成します
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3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
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4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
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5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
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6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
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7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類
● 相続放棄申述書
● 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
● 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
● 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
当センターが相続で選ばれる理由
● 初回相談は無料
● 相続の豊富な相談実績
● 新横浜駅より徒歩5分の好立地
● 電話、LINE、メールなどの多様な相談方法に対応
● 安心できる明朗な料金体系
当事務所の相続放棄サポートの料金
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
サービス内容の説明
相続放棄状況ヒアリング(無料相談)
相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。
戸籍収集
相続放棄申述書作成
相続放棄を申請するための申述書を作成します。
相続放棄の申請が1回限りになります。一度行った手続きは取り消すことが出来ない場合もあります。一度行った手続きは取り消すことが出来ない場合もあり、注意が必要です。
書類提出代行
照会書への回答作成支援
債権者への通知サービス
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。
相続放棄手続きでよくある質問
相続放棄の実施を検討すべきパターンにはどのようなものがありますか?
相続放棄を検討すべきパターンとして、下記の4つがあげられます。
1.相続財産を調査した結果、預貯金・不動産などの財産よりも借金のほうが多いパターン
2.相続財産の分け方を決める遺産分割を通して、借金の負担を誰がするのかを決められないパターン
3.管理の難しい不動産、具体的には遠方にある不動産や築年数が経っている建物、田畑や山林などがあるパターン(※)
4.被相続人(故人)や他の相続人と不仲などで、相続手続き自体にかかわりたくないパターン
1、2番目のパターンは、相続放棄が適切な場合が多いです。一方で、3,4番目のパターンは、場合によっては相続放棄が適切ではないことがあります。
例えば、ただ「相続手続き自体にかかわりたくない」だけであれば、遺産分割協議や相続手続き等を専門家に全て代行いただくという方法をとることも可能です。相続放棄だけが適切ではない場合もありますので、専門家に一度相談いただいたほうがよろしいでしょう。
(※)相続放棄をしても、財産の管理の責任は残ります。例えば、相続した不動産が誰も管理できないからといって、相続放棄をしても、その不動産の管理責任自体は免除されません。財産の管理責任を免除されるには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。
相続放棄の期限は3か月以内、といわれていますが、期限を過ぎるとどうなるのでしょうか?
相続放棄の期限は「相続の開始を知った(=故人が亡くなったことを知った)日から3か月」となっております。この期限内にいずれの手続きも取らなかった場合は、原則として、相続を「承認」したことになります。つまり、故人から財産を全て相続することに対して承認することとなり、預貯金や不動産などの財産も借金やローンなどのマイナスの財産も含めて全て相続しないといけないことになります。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
相続放棄の期限が過ぎても相続放棄はできるのでしょうか?
相続放棄の期限が過ぎても「相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合」に限って相続放棄が認められます。とはいえ、どのような場合に相当の理由があるとして、相続放棄が認められるかについて決まった基準はないため、裁判所に判断が委ねられています。
相続放棄の期限が過ぎた場合でも、専門家に依頼することで、「相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合」がしっかり説明された申述ができれば、相続放棄が認められる可能性が高まります。相続放棄の期限が過ぎた場合でもあきらめずに、相続の専門家に相談してみましょう。
相続放棄の期限内であっても相続放棄ができない場合があると聞いたのですが、どんな場合でしょうか?
相続放棄の期限内であっても相続放棄ができない場合、には下記の2つが挙げられます。
1.相続放棄をする前に相続財産を名義変更・売却等で処分した場合
具体的には、被相続人名義の不動産の名義変更を実施する、被相続人の預貯金口座を解約または名義変更をすることなどが挙げられます。
2.相続財産を隠していた場合
具体的には、財産価値があると考えられる宝石などを形見分けとして自宅に持ち帰ることが相続財産の隠匿行為だとみなされた事例があります。もし、相続放棄をする場合には、これらの行為には気を付けておく必要があるでしょう。
相続放棄の無料相談実施中!
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは045-475-1279になります。お気軽にご相談ください。
この記事の執筆者

- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
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保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
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