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【解決事例】子どもが一人でも、遺言書を書いた方が良い理由

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状況

Aさんご夫婦には、お子様はご長男様おひとりです。

ご主人の主な財産は自宅および預金です。奥様にも、親から相続したアパートと、ご自身が働いていたときに貯めていた預金があります。

相続税の試算のため、司法書士・税理士合同の相談にお越しになりました。

ご本人たちは、「子どもは一人なので、相続で揉めることはないだろう」とお考えで、遺言については検討されておらず、税金に関するご相談が主な目的でした。

司法書士の提案&お手伝い

確かに、最終的にご夫婦の財産を引き継ぐ相続人となるのはご長男のみですので、争いになる可能性は低いといえます。

しかし、夫婦が同時に亡くなる可能性は極めて低く、通常はどちらかが先に亡くなることが想定されます。

ご夫婦それぞれが財産をお持ちであるため、一次相続で配偶者に財産を渡してしまうと、残された配偶者の相続(二次相続)の際に、結果として相続税が高額になる可能性があります。そのため、「その際は遺産分割協議で全て長男に渡せばよい」とお考えのようでした。

そこで、例えばご主人が亡くなった際に、奥様が認知症になっており判断能力が低下している場合のリスクについてご説明しました。

具体的には、ご主人の相続発生時に奥様に判断能力がない場合、遺産分割協議を行うためには、奥様に『成年後見人』を選任しなければならないこと。

そして、成年後見人は奥様の財産を守る立場にあるため、想定していた「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺産分割協議は困難となり、法定相続分どおり(全体の2分の1)を奥様に取得させる必要があることをお伝えしました。

その解決策として、仮にもめる要素がなかったとしても、あらかじめ「全ての財産を長男に相続させる」旨の遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を回避でき、ご希望どおり、それぞれが亡くなった際に全ての財産を長男に引き継がせることが可能になるとご説明しました。

ご夫婦はこれにご納得され、夫婦それぞれが「全ての財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言を作成することを決意されました。

案文のご提案から、公証役場とのやり取り、公正証書作成時の立会い(証人)まで、サポートさせていただきました。

結果

公正証書遺言の作成時には、ご家族3名それぞれが安心されたご様子でした。

将来、ご夫婦のどちらかが亡くなる際に、もう一方の認知症が進行していたとしても、望まれたとおりの遺産承継が可能となりました。

司法書士のポイント

遺言書の作成は、「揉めるか・揉めないか」という観点で検討されることが多いものです。

しかし実際には、手続き上の負担や障害をなくすという大きな効果もあります。

特に、認知症などにより成年後見人を選任しなければならない状況になった場合には、家族が想定していた遺産の分け方ができなくなる可能性があります。

そのような事態を防ぐためにも、遺言書は有効な対策となります。

ぜひ、知識として頭に入れておいていただければと思います。

まずはお気軽にご相談ください

相続手続きは複雑で、ご不安も多いことと存じます。「何から始めればいいか分からない」「誰に相談すれば…」そんなお悩みはございませんか。

新横浜相続手続き相談室の無料相談では、専門家がお客様のお話を丁寧に伺い、課題を整理します。今後の最適な流れや費用についても分かりやすくご説明し、解決への道筋を具体的に示します。無理な勧誘は一切ございませんので、まずはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

この記事の執筆者
司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
保有資格 司法書士、民事信託士
専門分野 相続、遺言、生前対策
経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。

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