
【司法書士が解説】「てにをは」1文字のミスで300万円の損失!自筆証書遺言の「安物買いの銭失い」な失敗例|解決事例

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状況
「この自筆証書遺言で不動産と預金の名義変更をお願いしたい」とご依頼がありました。遺言書はすでに家庭裁判所の検認を終えていましたが、内容を確認すると「全ての財産を」と書くべきところが「全ての財産の」となっており、助詞を一文字間違えていました。
司法書士の提案&お手伝い
不動産登記については、「遺言者の意思を尊重すべき」という判例を根拠に、事情を説明する書類(上申書)を添付すれば登記できる可能性が高いと判断しました。一方、金融機関は法務部ごとに独自の判断をする傾向があるため、実際に手続きをしてみないと対応は分からないとご説明し、まずは全金融機関に遺言書を提出してみることを提案しました。
結果
不動産登記は、提案通り上申書を添付することで無事に完了しました。預金については、金融機関3行のうち1行は解約に応じましたが、2行からは「この遺言では手続きできない」と拒否されてしまいました 。最終的に、この2行については弁護士に依頼して裁判を起こし、銀行側と和解することで解約できましたが、そのために約300万円もの弁護士費用がかかってしまいました。
司法書士のポイント
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- 手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、「てにをは」のような僅かな間違いが原因で、高額な費用と多大な時間・労力を費やす結果になることもあります。
- わずかな費用で専門家に依頼して公正証書遺言を作成していれば、300万円もの出費は防げました。安価に済ませようとした結果、かえって高くついてしまう典型的な「安物買いの銭失い」の事例です。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事の執筆者
- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
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保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
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