
【司法書士が解説】親がいない未成年の相続。借金を肩代わりさせないための「未成年後見人」と「相続放棄」|解決事例

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状況
ご相談者の弟さんが亡くなりました。弟さんの妻は既に他界しており、12歳のお子さんが一人残されました。お子さんは親権者がいない状態となり、また、亡くなった弟さんには借金があり、督促状が届いていました。ご相談者様は、この甥御さんを自分の子として引き取り、借金まみれの相続を放棄させてあげたいと強く願っていました。
司法書士の提案&お手伝い
未成年者自身では相続放棄などの法律行為はできません。そのため、まず法定代理人を立てる必要がありました。選択肢として、①ご相談者様が甥御さんと養子縁組をして親権者になる方法と、②家庭裁判所に申立てをして「未成年後見人」に就任する方法の二つを提示しました。どちらを選ぶかによって、お子さんが受けられる公的な手当(児童手当など)が変わってくる可能性があるため、事前に役所に確認してから方針を決めるよう助言しました。
結果
役所と相談した結果、「未成年後見人」になる方が良いとの結論に至りました。当事務所で申立書類を作成し、無事にご相談者様が未成年後見人に選任されました。その後、後見人として甥御さんの相続放棄手続きを行い、これも無事に受理されました 。現在、お二人は仲良く暮らしています。
司法書士のポイント
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- 両親が亡くなるなどして親権者がいなくなった未成年者については、家庭裁判所に申立てを行うことで「未成年後見人」を選任できます。
- 未成年後見人は、親の代わりとして、財産管理や契約、相続手続きなど、その子のための法律行為を行う権限を持ちます。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事の執筆者
- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
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保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
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