
【司法書士が解説】そのサイン待って!相続放棄できなくなる「残置物処分の同意書」の危険なワナ|解決事例

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状況
幼い頃に両親が離婚し、長年交流のなかった父が亡くなったと、父が住んでいた賃貸物件の管理会社から連絡がありました。その際、部屋に残された家財道具(残置物)の処分に関する同意書への署名を求められました。借金の有無もわからず相続放棄をしたいと考えていましたが、この同意書に署名してよいか分からず、ご相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
「残置物を処分することに同意する」という行為は、故人の財産を処分したとみなされ、相続を承認(単純承認)したことになり、後から相続放棄ができなくなる危険性が極めて高いことを説明しました 。そのため、同意書には絶対に署名しないようアドバイスし、直ちに家庭裁判所での相続放棄の手続きに着手しました。
結果
速やかに相続放棄の申立てを行い、無事に受理されました。管理会社には、家庭裁判所が発行した「相続放棄申述受理証明書」を提示したところ、それ以降、連絡が来ることは一切なくなりました。
司法書士のポイント
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- 相続放棄を検討している場合、安易に故人の財産に手をつけてはいけません。たとえ価値がないように思える家財道具であっても、その処分に同意するだけで相続放棄が認められなくなる可能性があります。
- 役所の戸籍に死亡の事実が反映されるまで時間がかかることがありますが、相続放棄の申立ては戸籍の反映を待たずに行うことが可能です。手続きの期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」ですので、速やかに専門家へ相談することが重要です。
まずはお気軽にご相談ください
相続手続きは複雑で、ご不安も多いことと存じます。「何から始めればいいか分からない」「誰に相談すれば…」そんなお悩みはございませんか。
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この記事の執筆者
- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
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保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
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