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【司法書士が解説】血縁のない“仲間”と最期まで。おひとりさま同士が財産を遺し、後を託すための4つの公正証書|解決事例

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状況

同じ美容室で働いていた元同僚の女性5名は、子供がおらず、お互いを家族のように支え合って生活していました。そのうちの一人が亡くなった際、同居していた仲間は法律上の相続人ではないため、遺産分割協議が難航し、住んでいた家を出ていかざるを得ない辛い経験をしました。この経験から、残された方々は、自分たちが認知症になったり亡くなったりした時に、お互いの財産管理や死後の手続きを法的な権限を持って行えるようにしたいと考えるようになりました。

司法書士の提案&お手伝い

血縁のない第三者に財産を遺し、身上の世話や死後の手続きを託すためには、法的な裏付けが不可欠です。そこで、以下の4つの契約を公正証書で作成することをご提案しました。

    1. 遺言書の作成:財産を仲間に遺すため
    2. 任意後見契約の締結:認知症になった際の財産管理を託すため
    3. 死後事務委任契約の締結:葬儀や納骨など死後の手続きを託すため
    4. 尊厳死宣言書の作成:終末期医療に関する意思を明確にするため

結果

公証役場と連携し、全ての契約書を公正証書として作成しました。これにより、相続発生時だけでなく、認知症になった場合でもお互いが法的な代理人として手続きを行えるようになり、安心して暮らすことができるようになりました。

司法書士のポイント

          1. 法定相続人以外の人に財産を遺すには遺言書が必須です。さらに、生前の財産管理や死後の手続きを託すには、任意後見契約や死後事務委任契約といった別途の契約が必要になります。
          2. お互いを支え合う複数人のグループの場合、誰か一人が先に亡くなる可能性も考慮し、複数の人で代理人になる契約を結んでおくことで、より確実な備えができます。

まずはお気軽にご相談ください

相続手続きは複雑で、ご不安も多いことと存じます。「何から始めればいいか分からない」「誰に相談すれば…」そんなお悩みはございませんか。

新横浜相続手続き相談室の無料相談では、専門家がお客様のお話を丁寧に伺い、課題を整理します。今後の最適な流れや費用についても分かりやすくご説明し、解決への道筋を具体的に示します。無理な勧誘は一切ございませんので、まずはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

この記事の執筆者
司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
保有資格 司法書士、民事信託士
専門分野 相続、遺言、生前対策
経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。

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