お子様が一人のみの方の、遺言書のご相談|解決事例

状況
ご夫婦と、その一人息子の方とご相談にいらっしゃいました。ご夫婦は70代になり、最近は病気がちであるため、相続のことについて今から検討しておきたいとのこと。子どもは一人しかいないので、揉めることもないため、手続きの流れと、税金がどの程度かかるのか、を聞いておきたいというご要望でした。
• 70代のご夫婦、子どもは長男が一人。長男は同居している。
• 自宅の名義は夫だが、妻には親から相続したアパートがある。
• 預金も、それぞれに2~3000万円ずつ程度ある
司法書士の提案&お手伝い
まず、税金がどの程度かかるかに関しては、提携の税理士に試算してもらいました。ともにすべての財産を長男が相続するとして、夫が亡くなった場合には、小規模宅地の特例等の利用により相続税はかからず、妻が亡くなった場合には、若干の相続税がかかる、とのことでした。
但し、例えば夫が亡くなった際に、妻が認知症で遺産分割協議書に署名ができるような状態でなかった場合には、妻に「成年後見人」を選任する必要があり、選任すると成年後見人は妻の法定相続分を守る必要があるため、全体の2分の1は取得させる必要があり、想定している『長男にすべて相続させる』ということができなくなります。また、妻が夫の財産の半分を相続することにより、妻の財産が増えてしまい(相続した財産はそっくりそのまま相続税の対象になってしまいます)妻の相続の際の、相続税が増えてしまうことになります。
そこで、夫婦それぞれの相続の際に、遺産分割協議を経ずに長男に財産が行くように、遺言書を作成しておくことを提案しました。
1. 2次相続も踏まえた、相続税のシミュレーション
o 提携の税理士に、夫婦それぞれの相続税のシミュレーションを行ってもらいました。これにより、それぞれが長男にすべての財産を相続させることが、税金としても最適な相続の方法であることが分かりました。
2. 遺言の文案の作成と、公証役場とのやり取り
o 遺産分割協議時に配偶者が認知症になってしまっており、想定した方法で遺産分割できなくなることを回避するために、夫婦それぞれが公正証書遺言を作成することにしました。そのための文案の作成や、公証役場とのやり取り、予約などは全て当職が行いました。
3. ご自宅への公証人の出張と公正証書遺言の作成
o ご夫婦はその後体調を崩されていたため、公証役場に行くことが一時的に困難となっておりました。そこで、ご自宅へ公証人に出張してもらい、公正証書遺言の作成を行いました。なお、公正証書遺言には2名の承認が必要ですが、当職と当事務所スタッフが証人として署名しました。
結果
ご夫婦それぞれ『全ての財産を長男に相続させる旨』の公正証書遺言が完成しました。ご夫婦のご希望で当職が『遺言執行者』となっていたため、公正証書遺言の正本を当職が、謄本をご夫婦が保管することとなりました。これにより、将来夫婦のどちらかが認知症になって遺産分割協議ができない状態になってしまっても、希望通りに長男に財産を相続させることが可能になりました。
司法書士のポイント
この事例では、当初ご夫婦は遺言書の作成は考えておりませんでした。お子様も一人ですし、揉めるということがないので、当然かもしれません。但し、手続がスムーズに行われることや、相続税のことを考えると、お子様が一人であっても(仮に遺産分割で揉める可能性が無かったとしても)、遺言書が有効に働くケースもあります。
また、事務手続きが不得意な長男に代わり、当職が遺言執行者として手続きを行うことになった点についても、非常に安心をしていただけました。
当事務所では、紛争の回避だけではなく、手続き的なメリットや税務的な面などを多角的に検討して、遺言や生前対策を提案させていただいております。
遺言や生前対策に関するご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆者

- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
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保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
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