横浜・新横浜で相続の相談なら

新横浜相続手続き相談室

司法書士佐伯啓輔事務所

新横浜駅より徒歩5分

無料相談受付中

045-475-1279

平日9:00~18:00

土日祝は事前予約にて相談可能

遺産分割協議の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、
そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

指定分割

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を金銭で支払うという方法です。

共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

この記事の執筆者
司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
保有資格 司法書士、民事信託士
専門分野 相続、遺言、生前対策
経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。

相続・遺言の相談受付中!

045-475-1279

平日9:00~18:00

土日祝は事前予約にて相談可能

港北・新横浜で無料相談受付中!

初回相談無料!
土日祝も相談可能!(要予約)
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
不動産の相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記

65,000円〜 71,500円(税込)

相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続き丸ごとサポート

150,000円〜 165,000円(税込)

借金・財産の相続放棄について
お客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄

35,000円〜 38,500円(税込)

現状や希望をもとに
遺言の内容のアドバイスや、
実際の作成手続きもサポート

遺言作成サポート

148,000円〜 162,800円(税込)

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

港北・新横浜
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

045-475-1279

平日9:00~18:00

土日祝は事前予約にて相談可能

港北・新横浜で無料相談受付中!

初回相談無料!
土日祝も相談可能!(要予約)
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

司法書士佐伯啓輔事務所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目14-4 シルバービル

045-475-1279

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら